[在宅介護サービスの費用について] | 1ヶ月の利用限度額と控除をまとめてみました!!

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在宅の介護は身体的にも精神的にも大変ですよね。

それでも、ご両親や祖父母の方には、少しでも長く元気に笑って過ごして欲しいと思うものです。

在宅介護での心身的・精神的の負担を減らすためや、介護される側の方の自立した日常生活を目指すためにリハビリを行うのに介護サービスは欠かせません。

ただ、1割~3割の負担で受けられるといっても、それなりに経済的に負担になってしまいます。

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私の場合も会社を退職して介護をするしかないような状況でしたので、先行きがとても不安でした。

5年後、10年後と考えるとお金の不安はつきません。

今回の記事では、負担を軽減してくれる控除について書いていきます。

在宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額

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いざ介護をすることになると、在宅介護か介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)かと考えると思います。

介護度の認定やご家庭の環境により、介護老人福祉施設への入居が決められるので市区町村によっては、希望してもなかなか難しいのが現状だと思います。

私の祖母が最終的に介護老人福祉施設へ入所しましたが、その時は現状の介護が様々なことが重なってたので、そのことにより優先順位が上がって入所できた感じでした。

その時は、祖母が両足の大腿骨骨折でリハビリによってシルバーカーを使用して歩行までは回復してましたが、近くでサポートしないと不安な状態でした。

それに加えて、祖父の認知症、持病の心臓病、父の糖尿病に脳梗塞と1人で介護は限界を超えていたので入所できないと厳しかったです。

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介護度が高く余程の入所の必要性がないと、費用の抑えられる介護老人福祉施設に入所しての介護は難しいと思います。

そうなると在宅介護になりますが、1ヶ月に使用できるサービスの金額の上限が介護度により決められています。(下記の表)

介護度 1ヶ月の利用限度額
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

この利用限度額内で、サービスを利用した場合の自己負担額は1割(一定以上の所得がある場合は2割又は3割)です。

利用限度額を超えて受けたサービスについては、全額自己負担になります。

限度額については余裕をもって設定されているので、余程福祉用具のレンタルやサービスが重ならない限りはオーバーすることは無いと思います。

実際に生命保険会社や介護事業の会社が、利用者アンケートをとっていますがどの会社の結果を見てみても10~20%の方がオーバーしてしまうとの結果でした。

オーバーしてしまう方以外にも、オーバーしてしまいそうなのでサービスを一部諦めてしまう方もおられるとは思いますが、プラスしても30%超えないくらいかと思います。

介護サービスは、担当のケアマネジャーさんの作成したケアプランに基づいて行われますので、サービス内容をよく確認して家族の負担軽減や利用者の方の日常生活の向上や機能訓練などのリハビリから優先してサービス内容を決めるといいです。

控除について

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介護をする上で毎月介護サービスや医療費などかかってきます。

安心して介護サービスや医療を受けられるよう幾つか控除があります。

よく耳にはすると思いますが、「高額介護サービス費制度」「高額療養費制度」「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

「高額介護サービス費制度」「高額療養費制度」は月々の負担額に対しての控除で、
「高額医療・高額介護合算療養費制度」 は1年間の負担額に対しての控除になります。

お住まいの市区町村や公的医療保険により多少の違いがありますが、厚生労働省のHPより抜粋してそれぞれの概要を書いていきます。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、1ヶ月に受けた介護サービスの自己負担額1割(一定所得を超えている場合は、所得に応じて2割又は3割)が定められた金額を超えた時に申請すると払い戻される制度です。

上限の負担金額は以下の通りです。

対象となる方 負担の上限額(月額)
①現役並み所得者に相当する
方がいる世帯
44,400円(世帯)
②世帯のどなたかが市区町村民税
を課税されている方
44,400円
③世帯の全員が市区町村民税
を課税されていない方
24,600円(世帯)
④前年の合計所得金額と公的年金
収入額の合計額が年間
80万円以上の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
⑤生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

補足で説明していきます。

(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指してます。

(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指してます。

①の現役並みの所得とは、同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上です。
単身者の場合は、383万円以上です。

②の対象の方は平成29年8月より負担額が引き上げられています。

そのため下記の条件を満たしていると平成29年の8月1日より翌年の7月31日を1年の区切りとして3年間、年間の上限が446,400円となっています。(時限的措置)

条件とは

・同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割。

・世帯が現役並み所得者世帯に該当しない。

の2点です。

利用者負担割合については、ご自身の負担割合証で確認してください。
もし見当たらない場合は、介護サービスを受ける際にも必要になりますのでお住まいの市区町村に相談してみてください。

現役並み所得世帯は①と同様条件です。

この高額介護サービス費制度は月の上限を超えた場合通知と申請書が届きます。

その申請書を提出して払い戻しがされるので忘れずに提出してください。

1度出せば次回からは、自動的に払い戻されます。

申請は2年の時効もありますので、何か通知がきた時は内容をよく確認して忘れずに提出してくださいね。

私もこの申請をしたことがありますが、必要書類をもって役所に行くとすぐにできましたので、通知が届いたら早めに申請するといいです。

お住まいの市区町村により内容が多少違う場合がありますので、通知が届いて詳しい内訳け等を知りたい場合は、各市町村に問い合わせてください。

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、1ヶ月の上限額を超えた場合にその超えた金額が払い戻される制度です。(入院中の食費やベッドの差額費用は含みません)

上限額については、70歳以上の方と69歳以下の方と分かれています。

70歳以上の方の上限額

適用区分 1ヶ月の上限額
外来(個人ごと)
1ヶ月の上限額
(世帯ごと)
多数回該当の場合の
1ヶ月の上限額
現役並み 年収約1,160万円以上
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
年収約770万円~約1,160万円
標報53万以上
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 年収156万円~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円(144,000円) 57,600円
住民税
非課税等
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

70歳以上の場合は、個人での外来だけの上限も設けられてます。

*ひと月の上限額は、1つの医療機関の自己負担額だけでなく、別の医療機関の自己負担額を合算することができます。

多数回該当の場合の1ヶ月の上限額とは、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が引き下がります。

69歳以下の方の上限額

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 多数回該当の場合の
1ヶ月の上限額
年収約1,160万円以上
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

*ひと月の上限額は、1つの医療機関の自己負担額だけでなく、別の医療機関の自己負担額を合算することができますが、69歳以下の方の場合2万1千円以上の自己負担額のみ合算されます。

〇70歳以上、69歳以下のどちらの場合でも、同じ世帯にいる方で、同じ公的医療保険に加入している場合、それぞれの支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算できます。ただし、69歳以下の方の場合2万1千円以上の自己負担額のみ合算されます。

上限額に計算式が含まれている年収がありますので、例としてどちらでも当てはまる年収約370万円~約770万円の場合で計算してみます。

計算式は

80,100円+(医療費-267,000)×1%

これに例として、ひと月に50万円の医療費がかかり窓口負担が3割の場合

15万円実際に窓口で支払っていることになります。

そこから控除される金額を計算します。

医療費は、50万円ですのでそこから267,000を引きます。

500,000-267,000=233,000

引いてでた233,000に1%を掛けます。

233,000×1%=2,330

この数字を80,100に足します。

80,100+2,330=82,430

82,430円が自己負担金額になります。

窓口では150,000円支払っているので82,430を引いて

150,000-82,430=67,570

67,570円払い戻されることになります。

高額療養費制度についても通知と申請書が届く場合がありますが、それぞれの加入している公的医療保険により違う場合がありますので、もし超えているかもと思ったら確認してみてください。

各公的医療保険の問い合わせ先

〇健康保険(全国健康保険協会・協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620

全国の連絡先がでています。

〇共済組合

それぞれの所属している組合にて確認してください。

〇国民健康保険

4月より各都道府県に移管されますが、問い合わせ自体はお住まいの市区町村です。

〇後期高齢者医療保険

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

厚生労働省のHPより各都道府県のページにいけます。

〇船員保険

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo

全国健康保険協会の船員保険のページへいけます。

高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が毎年8月から1年間にかかった、医療保険と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。

そのため、基準額は若い世代よりも低く設定されてます。

  基準額(年額)
一般 低所得(市町村民税非課税の方)
現役世代(70歳未満) 67万円 34万円
後期高齢者医療制度 56万円 31万円

*現役並み所得者の窓口負担等は、現役世代の国保等と同程度になります。

年間で上記の金額を上回った分が払い戻されることになります。

上の表は、厚生労働省の現在のHPより抜粋しまいたが、もう少し細かく設定されています。

色々探してみましたが、開始当時の表ばかりでしたので詳しい内容については、上の後期高齢者医療保険のURL(厚生労働省)より各都道府県のページへ行けますので、確認してください。





まとめ

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介護をしていると介護サービスや医療に費用がかかります。

控除もご紹介したように幾つかありますが、基本的に初回の払い戻しの手続きをしなくてはいけません。

私も経験ありますが、介護サービスや医療からの郵便物は日ごろから多くて、忙しいと内容を見ずにそのまま放置してることもしばしばあります。

市区町村により違いはありますが、1度手続きしてしまえばその後は登録した口座に、自動的に振り込まれます。

介護系のサイトにもよく書かれていますが、制度の名前も似てて複数あることも知らない方も多いようです。

どうしても介護には、サービス、医療費以外にも自宅の修繕、福祉用具、日々の生活費とお金がかかります。

少しでも金銭的な負担を減らすために、控除の制度があります。

介護サービス費や医療費にお金がかかっているけど、控除を1度も受けた記憶がない場合は、郵便物を確認してみてください。

私がそうでした。

申請の通知が埋もれていました。

数か月しか経ってなく時効前でしたのでまとめて戻ってきました。

1度手続きしてしまえば自動的だと思いますが、その際に確認してください。

お金が戻ってくる事柄なので、少しでもどうなんだろう?とお思いになったのでしたら迷わずお住まいの市区町村にお問い合わせください。

内容的には、複雑に感じますが手続きは簡単でしたし、窓口の方もその他どうすればよいか教えてくれます。

月々費用がかかっているのに申請した覚えがなければ、問い合わせをしてみるか、郵便物をぜひ確認してみてください。

私の時のように埋もれてるかもしれませんよ。

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