[初めて青色申告するために~] 個人事業を開業して青色申告するために税務署に届け出る届出書の種類と書き方!!

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個人で事業を始める場合や副業としてブログなどで収益が発生する場合は確定申告が必要です。

「青色申告」「白色申告」がありますが、特別控除や税制上の優遇措置を考えると断然青色申告がおすすめです。

ただ青色申告は面倒だなぁ~ってイメージがありますよね。

確かに事前に税務署に届出が必要だったり、帳簿の管理も必要になりますので白色申告に比べると大変です。

個人事業でも副業の収益でも最初はそれ程出ない事が多いと思います。

大した収益ではないからと白色申告で済ましてしまうと後々後悔する事になるかもしれません。

税制上の優遇措置も大きいからです。

折角個人で何か始めてみるのでしたら、しっかり個人事業主として青色申告した方がいいですよ。

前回記事で初めてe-taxで青色申告をした流れの記事を書きました。

その中で事前に税務署に提出する必要な届出書に触れましたが、詳しい届出書の内容と書き方については書ききれませんでした。

今回は事前に税務署に届け出る必要のある届出書についてご紹介いたします。

書き方まで画像付きで説明いたしますので、参考にしていただければ幸いです。

こちらの記事も参考にしてください。青色申告についてと実際e-taxで申告した時の内容を説明した記事です。

個人事業主が税務署に届け出なくてはいけない届出書の種類

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税制上優遇されるからと、いきなり青色申告での申告はできません。

事前に幾つか税務署に届出書を出す必要があります。

提出期限もそれぞれ設けられていますので、個人で何か収益が発生する事を始めたら早めに出した方がいいです。

確定申告の時期が近づいて提出しても、過去に遡って1年分を青色申告でとはいきません。

届出書は5種類あります。

〇個人事業を開業した事を報告する「個人事業の開業・廃業等届出書」

〇青色申告をする事を申告する「所得税の青色申告承認申請書」

〇家族に手伝ってもらい給与を支払う場合に届け出る「青色事業専従者給与に関する届出書」

〇家族や従業員を雇用した場合に届け出る「給与支払事務所等の開設届出書」

〇源泉徴収した所得税を半年毎にまとめて支払う特例を受けるために申請する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」の2つは青色申告する為に必ず提出する必要がある書類です。

残りの「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の3つはご家族に給与を支払う場合や従業員を雇用する場合に必要に応じて提出する書類です。

それぞれ5種類の書き方を説明いたします。

届出書の書き方

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届出書は全て国税庁のHPよりダウンロードできます。

それぞれにリンクと書き方を説明しますね。

どれもPDFファイルになっています。

PDFファイルを開くには「Adobe Reader」が必要です。

この文言はPDFファイルダウンロード画面でよく見かけると思います。

万が一PDFファイルが開けない場合は、パソコンにAdobe Readerがダウンロードされていない可能性があります。

それぞれの国税庁リンクページにダウンロードできるURLがありますので、そちらからAdobe ReaderをダウンロードしてからPDFファイルを開いてください。

青色申告するために必ず必要な届出書

青色申告で申告する為には、事前に「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」の2つの書類を税務署に届け出なくてはいけません。

提出期限もありますので、青色申告にする場合は早めに提出してください。

それぞれの書類の内容と記入方法です。

個人事業の開業・廃業等届出書

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個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁HP)

書類は上のリンク国税庁HPよりダウンロードできます。

この書類は、税務署に個人事業主として仕事を始めましたと届け出る書類です。

本来白色申告、青色申告に関わらず継続して個人で収益が発生する場合に提出する必要があります。

ですがちょっと副業でとかで収益があまり出そうにない、継続するか分からない、などの理由で提出していない人も多いと思います。

私も初めは届け出ていませんでした。

書類を出す必要があることも、青色申告をしようと調べ出して初めて知りました。

青色申告の税制上の優遇措置を受ける為にも、取り敢えず副業を~という場合でも経費など出費も多いですから提出しておいた方がいいと思います。

提出期限は開業から1ヶ月となってます。

青色申告するには提出されている必要がある為、提出日の1ヶ月前からの事業スタートとなり税制上の優遇措置などもその日以降分からになってしまいます。

個人で何か始める場合は、すぐに提出して置いた方がいい書類です。

青色申告をする予定の場合は、一緒に次に説明する「所得税の青色申告承認申請書」も提出してください。

書類の書き方ですが、こちらの「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁のPDFファイルを開くとその画面で入力が可能となっています。

入力すると自動で控えにも転写されるので便利ですよ。

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画像が少し見にくいかもしれませんが、薄い水色の部分にカーソルを持っていきクリックすると入力できるようになります。

文字が少し細かくて見にくいと思われたら、印刷して手書きで書き込んで提出してください。

順番に書き方を説明します。

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①開業か廃業に〇を付けます。

パソコンで入力できませんので、印刷してから〇を付ける事になります。

今回は青色申告の為に個人事業の開業届ですので、開業に〇です。

個人事業を止める際に廃業届を出す必要があります。

その場合は、廃業に〇を付けて出します。

②所轄の税務署を記入します。

所轄税務署が不明の場合はこちらから郵便番号で検索できます。

税務署検索(国税庁HP)

③提出日を記入します。

税務署に持ち込む日を記入してください。

④納税地の住所を記入します。

住所地:住民票の住所

居住地:生活拠点が海外などで事業拠点が国内の場合の事業拠点住所

事業所等:国内に住民票があり居住しているが、事業所が別の住所にある場合で事業所の住所を納税地選択する場合

住所地・居住地・事業所等のいずれかにチェックを入れます。

一般的には住所地で納税すると思います。

郵便番号、住所、電話番号を記入します。

パソコン入力ですと住所がかなり小さい文字になってしまいます。

気になるようでしたら、印刷後に手書きで記入してください。

⑤氏名、生年月日を記入します。

印刷後に認印で押印が必要です。

⑥個人番号を記入します。

個人番号とはマイナンバーカード(通知書)の番号です。

⑦職業、屋号を記入します。

職業は始めようと考えている業務内容でいいと思います。

例えばブログなどで収益が出そうなら、サイト運営で大丈夫だと思います。

屋号は空欄でも構いません。

自分な好きな屋号を決めてください。

⑧届出の区分

初めて個人事業を始める場合は、開業にチェックを入れるだけで大丈夫です。

⑨開業・廃業等日の記入

開業の場合は開業日を入力しますが、提出期限が開業から1ヶ月となっています。

その為、提出日より1ヶ月未満の日付となります。

*パソコンで入力する場合に注意点があります。

元号の部分が現在その部分にカーソルを当てて入力しようとすると、平成、令和の選択になりますが、その表示をしてしまうと▼が消えなくなってしまいます。

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印刷時にも残りますので、元号は印刷後に手書きで記入してください。

⑩開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告をする為には「青色申告承認申請書」も提出しなくてはなりません。

何度も税務署に足を運ぶのも手間ですので、一緒に提出した方がいいと思います。

同時に提出する場合は、有にチェックを入れます。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」は開業する為の場合は無にチェックです。

⑪事業の概要を記入

できるだけ具体的に記入となっていますので、業務内容を分かりやすく記入します。

⑫家族に給与を支払う場合や従業員を雇用する場合に記入します。

1人で事業する場合は空欄でいいです。

記入例

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専従者(家族に給与を支払う場合)、使用人(雇用して給与を支払う場合)それぞれ該当する方へ記入

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

後ほど書類の説明が出てきますが、雇用して給与を支払う場合は源泉徴収した所得税を毎月納めなくてはなりません。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば半年に1度まとめて納める事ができるようになります。

必要ならば有にチェックを入れて一緒に書類を提出してください。

給与支払を開始する年月日を記入します。

この項目も元号は手書きで記入した方がいいです。

▼が消えなくなります。

以上が記入方法です。

パソコンで入力すれば、控えも自動で転写されて便利ですが若干文字変換がやり難かったです。

不便に感じたら書類を印刷して手書きで提出してください。

この書類は個人事業の開業届出書で重要な書類になります。

個人事業をやっていく上で、新規取引などで届出書のコピーを求められる場合もあります。

控えを持って置く必要がありますが、税務署の受付印をもらう為に提出用と控え2枚とも持ち込んで押印してもらってください。

控えを忘れて後日持ち込んでも押印してもらえません。

税務署でコピーもしてもらえませんので注意してください。

提出の際に本人確認が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカード

お持ちで無い場合は、マイナンバー通知書+運転免許所などの身分証明書が必要です。

2箇所に黄色枠の吹き出しがありますが、何のためにあるのかちょっと分かりません。

そのまま提出して受理されましたので、気にしなくて大丈夫だと思います。

所得税の青色申告承認申請書

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所得税の青色申告承認申請書(国税庁HP)

書類は上のリンク国税庁HPからダウンロードできます。

個人事業の開業届と同様にパソコンでそのまま入力可能ですが、控えはありません

入力後に印刷してコピーを取ってください。

提出期限は原則開業から2ヶ月以内です。

青色申告する為には、個人事業を開業した時に「個人事業の開業届」と一緒に提出するのが間違いないです。

最初に開業届だけ出して白色申告にしていた場合、今年の分から青色申告に変更しようと思い立って書類を出してもいきなり青色申告に変更できません。

白色申告から青色申告に変更する場合、申告したい年の3月15日までに届け出る必要があります。

1日でも遅れると1年遅くなる事になりますので注意が必要です。

書き方例です。

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①所轄税務署、提出日、納税地、氏名、生年月日、職業、屋号を記入します。

内容は先ほどの開業届と全く同じです。

②何年度分から青色申告するのか年数を記入します。

③個人事業の起点となる所在地を記入します。

①で記入した屋号と納税地の住所で大丈夫です。

屋号を空欄にしている場合は、氏名でいいと思います。

④所得の種類

個人で始めた個人事業の場合は、事業所得にチェックを入れてください。

もし不動産所得や山林所得がある場合は、それぞれにチェックです。

⑤過去の青色申告承認の有無です。

初めての青色申告なら無にチェックです。

⑥簿記の方式です。

青色申告で65万円(もしくは55万)の特別控除を受ける為には、複式簿記を選択する必要があります。

必要帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳の8つです。

8つにチェックを入れます。

簿記方式について詳しく知りたい場合は下記リンク記事を参考にしてください。

書き方は以上です。

青色申告をする為には絶対必要な書類になります。

提出期限もありますので、開業届と一緒に提出するのがいいと思います。

青色申告の場合、帳簿が複雑になります。

帳簿や青色申告を実際に行った手順を、上のリンク記事で書いていますので参考にしてください。

家族や従業員を雇用する場合に必要な届出書

青色申告は家族に支払う給与も経費として認められます。

ただし事前に届出書を提出しなければなりません。

家族に支払う給与を経費として認めてもらう為の「青色事業専従者給与に関する届出書」

給与を支払うという事は源泉徴収が必要になる為、給与から天引きして変わりに納める事を申告する「給与支払事務所等の開設届出書」(従業員を雇用して給与を支払う場合に必要な書類)

源泉徴収した所得税を、毎月ではなく半年毎にしてもらう為の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

家族に仕事を手伝ってもらって給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」の2つとも提出が必要です。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」については、必要に応じて提出してください。

書類の書き方と提出期限はそれぞれ以下のようになっています。

青色事業専従者給与に関する届出書

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青色事業専従者給与に関する届出書(国税庁HP)

家族に給与を支払う場合に提出する書類です。

家族に支払う給与も経費として認められています。

その為、給与の金額が重要視される書類です。

給与、賞与の金額が一般的な金額でないと認められません。

経費で落とせるからと、あまりにも常識からかけ離れた支払いはダメという事です。

提出期限は開業から2ヶ月、もしくは家族を専従者として雇用してから2ヶ月以内となっています。

ただ次に説明する「給与支払事務所等の開設届出書」も家族や従業員を雇用する際に必要となり、提出期限が雇用してから1ヶ月となっています。

ですので2つの書類を1ヶ月以内に同時に出す方がいいと思います。

記入例です。

こちらの書類もパソコンから入力できますが、控えは無いので印刷後にコピーを取ってください。

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①雇用して初めて届出を出す場合は、届出にチェックを入れます。

②所轄税務署、提出日、納税地、氏名、生年月日、職業、屋号を入力します。

今までの書類と同様ですが、提出日の西暦が自動でカンマが入ってしまいます。

勝手に入るので、そのまま気にせずに提出で問題無いと思います。

③いつからの給与からか年月日を入力します。

今まで同様元号は手書きで書いてください。カーソルを当ててクリックしてしまうと▼が消えなくなります。

初めての提出の場合、定めたにチェックを入れます。

④家族に支払う給与を入力します。

専従者の氏名、年齢、勤続年数、仕事の内容・労働時間、資格の有無、給与、賞与、昇給の基準を入力です。

初めての提出の場合勤続年数は0年です。仕事の内容・従事の程度の欄は、仕事の内容と労働時間です。

給与、賞与についてはおおよその予定額で大丈夫です。実際の支払いが記入額より低くなる分には問題ありません。かと言って金額が多すぎても却下される可能性もあります。一般的に支払われる給与に近い額にしてください。

昇給の基準の欄は、書き方の例で「使用人の昇給基準と同じ」となっていましたので、これで大丈夫だと思います。もう少し明確に書くのなら、毎年〇%(○○円)という書き方です。

⑤使用人の給与

家族以外の従業員で、仕事内容が同等の方がいる場合に記入します。

家族に支払う給与が高くないかの比較の為だと思います。

以上が書き方です。

重要なのは給与の金額で、労働日数、労働時間と照らして一般的な給与設定にする必要があります。

おおよその金額を記入になっていますが、実際支払う金額がオーバーすると再度提出しなくては行けなくなる可能性がありますので、気持ち多めの金額程度を設定するといいと思います。

この書類を提出する場合は、次の「給与支払い事務所等の開設届出書」も一緒に提出してください。

給与支払事務所等の開設届出書

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給与支払い事務所等の開設届出書(国税庁HP)

家族や従業員を雇用した場合に、必ず提出しなくてはいけない書類です。

雇用している専従者や従業員の給与から所得税を天引きして、代わりに納めますと申告するものです。

記入内容は事業所の住所や屋号、代表者、責任者の名前ですので簡単に記入できると思います。

パソコンから入力ができませんので、印刷してから手書きで記入してください。

提出期限は雇用してから1ヶ月となっています。

先程の「青色事業専従者給与に関する届出書」は2ヶ月でしたが、ご家族を雇用した場合には両方提出する必要がありますので、合わせて1ヶ月以内に提出してください。

また提出の際には本人確認が必要です。

マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと運転免許書などの身分証明書を持参してください。

記入例です。

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①初めての提出の場合、開設に〇を付ける。

②税務署に提出した年月日を記入

③所轄の税務署名を記入

所轄税務署は開業届と同じ

④事業所の住所を記入

⑤屋号を記入(屋号がなければ氏名)

⑥マイナンバーカードの番号を記入

マイナンバーカードは12桁ですので、左1マス空欄で記入する。

⑦事業の代表者の氏名を記入して、認印で押印する。

⑧事業所の開設日を記入

開設に〇を付ける。元号令和に〇を付けて開設日を記入する。

⑨雇用した従業員、専従者に支払う給与の開始年月日の記入

⑩届出の内容及び理由は、開設の「開業又は法人の設立」に✓を入れる。

⑪給与支払事務所等についての住所欄に事業所の住所、責任者氏名(給与の支払いに関する担当者)を記入する。

⑫従業員数を役職などの区分がある場合は、区分毎に記入

以上が記入の仕方です。

内容は簡単だと思います。

提出期限に気をつけるのと、提出時に本人確認が必要です。

従業員の給与から天引きした所得税を事業者が毎月納める事になります。

ですが個人事業などの場合、毎月の支払いは厳しくなる恐れもあります。

次の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年に1度(1月と7月)の納付にする事ができます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁HP)

源泉所得税の納付を毎月から半年毎(1月と7月)に変更するための書類です。

提出期限は随時となっていますので、いつでも申請が可能になっています。

毎月の納税がちょっと苦しいかなぁと思えば、いつでも申請できるのは有難いですね。

記入例です。

こちらもパソコンから入力できませんので、印刷して手書きで記入してください。

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①提出年月日、所轄税務署名、事業所の住所、屋号、代表者の氏名を記入します。

法人番号の欄は、個人の場合に記入は必要ありません。

代表者氏名の後に認印での押印が必要です。

②開業時に申請する場合は無記入で大丈夫です。

開業から1ヶ月以上経っていて従業員に給与を支払った事のある場合、過去6ヶ月間の範囲で年月、人数、支払額を記入します。

書き方は以上です。

この書類を提出すれば、特例として源泉所得税が1月と7月の年2回にまとめて納付する事が可能になります。

雇用人数が常時10人未満となっています。

その他、納税の延滞や滞納がある場合ですと申請が許可されない場合もあります。

まとめ

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個人事業を始めて青色申告をする為に、税務署に提出する届出書の書き方をまとめてみました。

個人事業を始めたばかりですと、収益がどのくらい見込めるか分からないですよね。

ちょっと様子を見てから申告を考えようと思うかもしれません。

ですが提出書類には提出期限がありますので、開業して半年とか経過してから書類を出すと来年度以降からの青色申告となってしまいます。

開業当初は初期投資などで経費も嵩むと思います。

ヘタしたら初年度は赤字ですよね。

収益がないから白色申告でいいやって、申告してしまうと後々後悔する事になるかもしれません。

青色申告は税制上の優遇措置もありますので、赤字でもしっかり青色申告の方が翌年、翌々年の所得税を抑える事ができます。

折角何か個人で挑戦してみるのでしたら、税金対策でキチンと青色申告をした方がいいと思います。

青色申告をする為に税務署に提出する書類は、それ程難しいものは無いです。

青色申告を手間に感じてしまうのは、帳簿の管理の面倒くささですよね。

会計ソフトを使用しないと難しいです。

青色申告対応の会計ソフトですと、年間8,000円~10,000円くらいかかります。

開業当初は特に経費は抑えたいですし、収益もどの程度でるのか不安で青色申告にするのに躊躇してしまうかもしれません。

私も申告をどうするか本当に悩みました。

それでも青色申告を選択したのは、税制上の優遇措置と会計ソフトが1年間無料のものを見つけたからです。

1年間事業をしていると、収益がどうか?今後続けれそうか?判断できると思います。

1年間やってみた結果で廃業するか決める事にして、初年度は青色申告でしてみました。

もし1年で諦めるにしても廃業届を出すだけですし、会計ソフトは無料で使えます。

結果収益はまだまだそれ程出ていませんが、自分で事業する楽しみと少しずつ収益が上がってきているのでこのまま事業を続ける予定です。

ちなみに初年度無料の会計ソフトは、やよいの青色申告オンラインです。

簿記には全く詳しくありませんので、それぞれの会計ソフトを比較して違いとかは分かりません。

青色申告に必要な帳簿が作れれば問題無いと思っていたので、機能面では十分満たされました。

おすすめだと思います。

折角始めた個人事業ですので、税金面を考えて初年度から青色申告した方がいいと実感しました。

今回の提出書類の書き方の記事と、前回書いた実際青色申告した流れの記事を参考に検討していただければ幸いです。



*記事の内容は投稿日2020/3/22の時点をもとに書いています。

合わせて参考にして欲しい記事です。

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