[介護サービスについて] | 介護に悩んだ時に使えるサービスと相談の窓口をまとめてみました!!
ご両親や祖父母が高齢になり、在宅で介護をしていたり今後在宅介護を考えている場合、介護保険で受けれるサービス内容やサービスの受け方など、どうすればいいのか悩んだりすると思います。
そんな時にどこのサイトで調べればいいのか、まとめてみましたので参考にして下さい。
目次
介護保険制度の概要
介護をするにあたり、まず介護保険のサービスを利用してご家族の負担を軽減したり認知症の進行予防をしていくことになります。
まず介護保険制度の概要を、厚生労働省のHPをもとに簡単に説明していきます。
介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。
介護保険への加入は、40歳以上からで40歳から64歳の方の場合は、自分の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるために保険料を負担することになっています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)でも加齢に伴う疾病(特定疾病*)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳の方(第2号被保険者) | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、 市町村国保などの医療保険加入者 (40歳以上になれば自動的に資格を取得し、65歳になると 自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 | 要介護状態 要支援状態 |
要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病*) による場合に限定 |
保険料の 徴収方法 |
市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) 65歳になった月から徴収開始 |
医療保険料と一体的に徴収 (健康保険加入者は、原則、事業者が1/2を負担) 40歳になった月から徴収開始 |
1. がん(末期) 2. 関節リュウマチ 3. 筋萎縮性側索硬化症 4. 後縦靭帯骨化症 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8. 脊髄小脳変性症 9. 脊柱管狭窄症 10. 早老症 11. 多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 慢性閉塞性肺疾患 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
〇第2号被保険者の介護保険料について
1.健康保険に加入している場合の第2号保険料
健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担
2.国民健康保険に加入している場合の第2号保険料
国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
利用できる主な介護サービス
訪問介護
国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問介護
自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービスです。
福祉用具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いすや、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
通所介護(デイサービス)
食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがリハビリデーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(*原則要介護3以上の方が対象)
利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。
*関連記事*
介護サービスの利用方法
介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要になります。
具体的な手順は以下の通りです。
1.申請
市町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行してくれるケースが一般的です)。
申請の際に、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
2.要介護認定の調査、判定
〇認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問して、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査内容は全国共通です。
市区町村から直接、主治医に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村より直接依頼)。
〇審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。
要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかです。
第2被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。
3.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
4.ケアプランの作成
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設に入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
5.サービスを利用
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設のサービスを利用します。
ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割です。
65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得のある方は原則2割負担、220万円以上の所得のある方は原則3割負担となります。
第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担となります。
地域包括支援センターとは
市区町村に必ず1つ以上設置されており、市区町村や市区町村が委託する組織により公的に運営されてます。
地域に密着して、保健、医療、福祉の面から総合的に支援するための機関です。
地域包括支援センターには、医療、福祉、介護の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタッフがいます。
得意分野を生かして連携を取りながら、相談の内容に応じて制度の概要の説明や相談窓口の紹介など、具体的な解決策の提案をします。
また、必要であれば介護サービスや、様々な支援が受けられるように手続きを手伝ってくれます。
介護のことで不安に思うことがあれば、まず地域包括支援センターに相談してください。
〇お住まいの地域包括支援センターはこちらのURLから検索できます。http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
厚生労働省HP内のページです。
要介護認定について
要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するもので、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。
例えば、寝たきりなどの場合ですと病気の重さとしては高いですが、介護サービスの必要性としては低くなります。
判定は、まずコンピューターで一次判定をしたのちに保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
コンピュータによる一次判定は、「1分間タイムスタディ・データ」から推計されます。
「1分間タイムスタディ・データ」とは
介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べた時間のことです。
一次判定は、認定調査をもとに、それぞれの高齢者を分類してゆき、「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、そのデータから要介護認定等基準時間を推計します。
推計は直接生活介助、間接生活介助、BPSD(行動・心理症状)関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野から要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
要支援1 | 要支援2 要介護1 |
要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
要介護認定基準時間が 25分以上から32分未満又は これに相当すると認められる状態 |
要介護認定基準時間が 32分以上から70分未満又は これに相当すると認められる状態 |
要介護認定基準時間が 50分以上から70分未満又は これに相当すると認められる状態 |
要介護認定基準時間が 70分以上から90分未満又は これに相当すると認められる状態 |
要介護認定基準時間が 90分以上から110分未満又は これに相当すると認められる状態 |
要介護認定基準時間が 110分以上又は これに相当すると認められる状態 |
*注意*
○ 要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。
○ この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。
注意書きにもあるように一次判定は、かなり細かく数値がデーター化されているので一般の私たちには分かりにくいです。
ご家族での介護負担を減らすためには1つでも高い認定をもらいたいと思うと思います。
私の時は、だいぶ前の話しになってしまいますが担当のケアマネジャーさんの助言で認定調査員の方の心象が重要だと言われました。
日常生活や認知症の程度具合などを家族と本人を交えて話すのですが、本人の前だと話しにくいことや本人が否定してしまうことがあります。
なので私は調査員の方が帰られる時のお見送りの際に駐車場で、現状の大変さを訴えました。
実際に祖父母ともに介護が必要な状態だったので、介護度が高く評価されて随分と助かりました。
その後に認定基準が厳しくなったと聞きましたが、自宅に調査員の方が来られた時に本人の居ない所で介護の大変さを訴えて情を買うのは必要だと思います。
駐車場とか近所の目が気になり話しにくい場合は、介護の大変さを書いた手紙を用意しておいて帰りに渡すのも1つの方法です。
調査員の方たちは、地元地域の人なので手紙もちゃんと読んで真剣に考えてくれます。
介護認定によりサービス内容も変わってきますので、介護負担を減らすためにも必要だと思います。
仕事と介護の両立するための制度
介護をすることになり、仕事を辞めなくてはいけないケースが多いと思います。
私も仕事を辞めた1人です。
仕事を辞めてしまうとのちのち大変です。
介護は長期間になるケースが多いと思います。
私も15年くらいは在宅介護で日々追われて金銭的にも大変でした。
まだ救いだったのが、知人の方が会社を経営していて介護の事情を踏まえた上で短時間の雇用をしてくれたので生活費の捻出ができたことです。
介護サービスを利用するにもお金がかかりますし、病院の費用、日々の介護となにかと必要になります。
できることなら会社を退職せずに介護サービスや国の制度を利用してやられるのがいいと思います。
育児・介護休業法で定められた制度について一部紹介します。
〇介護休業制度
介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護給付金)。
〇介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し込むことで利用できます。
〇介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下の4つのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作らなければならないことになっています。
1.短時間勤務の制度
日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
2.フレックスタイム制度
1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。
3.時差出勤の制度
1日の労働時間を変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。
4.労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
〇介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
制度の内容は以上になりますが、実際大企業だと制度の活用を行いやすいかもしれませんが、中小企業だと上司と揉めてしまったり会社と揉めてしまうこともあると思います。
そのようなケースを想定して、様々な援助の体制が作られていますので揉めてしまったり悩んでいる場合はまずは相談してみてください。
〇職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/ 厚生労働省内のページで解決に向けてのことが書かれています。
〇簡単な手続きで解決の道を探りたい方は
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 都道府県の労働局の一覧です。お住まいの労働局に相談して場合によっては会社の方へ勧告などをしてもらえます。
会社の同僚の目が気になるとか、制度を使うと働きにくくなってしまうと思い会社を辞めてしまうとのちのち大変になってくると思います。
お悩みの場合は、まず相談してみてください。
介護相談窓口等の一覧
国の政策として介護に対するサポート体制は様々あります。
日々の介護に追われてふとした時に涙がでてることもあるかもしれません。
金銭的な問題もあるとは思いますが、介護保険制度を使い介護の負担を減らさないと身体も心も持ちません。
なにか悩みができたら支援の担当箇所に相談してみてください。
〇介護することになり今後のことを相談する場合
市区町村の介護保険担当課 検索できる一覧は
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/ です。
地域包括支援センター 検索できる一覧は
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ です。
〇仕事と介護の両立に悩んだ場合
育児・介護休業法については
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html に詳しく説明されています。
介護休業給付については
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000346147.pdf に手続き等が説明されてます。
介護離職者ゼロについては
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html に詳しく説明されてます。
公的な主な窓口です。
地域として介護を支える意味で地域包括支援センターが大きなサポートの役割をはたします。
制度をうまく活用して介護の負担を減らして、ご自身の身体も気遣ってください。
今後も少しずつ情報を発信していきたいと思います。
*掲載されている情報は投稿日2019/3/23時点のものです。
*関連記事*