[青色申告] e-taxではじめて申告してみました!! | これからe-taxの利用を検討している方の参考になれば~ ID・パスワード方式での申告方法
個人で何かしらの収益があると確定申告しなくてはいけませんよね。
私は副業として少しながら収益が出ている期間が長いので、今まで手書きで申告書を作成して税務署に提出していました。
ただ初めの頃は申告書の書き方もよく分からないんですよね。
確定申告の期間に設けられる確定申告会場にもよく行っていました。
凄い人の数でかなりの待ち時間です。
今は分かりませんが、昔は挙手方式で手を挙げて係員が来てくれるのを待ちます。
これがなかなか来てもらえない事も多いんですよね。
しかもある程度要点をまとめて置かないと解決しないので、何回も通う羽目になります。
当然と言えば当然ですが、慣れていないと事前準備する内容すら分かりません。
2~3年申告すると要領も分かってくるので、申告会場に行かなくてもできるようになります。
分からない事がある時は、確定申告が始まる前に税務署に聞きに行ってました。
これはおすすめだと思いますよ。
確定申告期間が始まると申告会場でないと教えて貰えません。
ですが期間前なら税務署で資料を揃えて聞きたい要点をまとめて置けば教えて貰えます。
時期により多少は待たされますが、マンツーマンでゆっくり聞く事ができておすすめです。
大した収入では無かったので白色申告で行っていましたが、2019年に夢だったネットショップを開設したのを機に青色申告に切り替えて見ようと思いました。
そんな私が初めて青色申告をe-taxでしてみました。
最初はできるかかなり不安でしたが、思ったより簡単に完了したのでビックリしています。
青色申告と白色申告の違いからe-taxでの申告について、経験した事をもとに書いてみたいと思います。
専門家ではありませんが、色々調べて自分が行った申告の流れです。
青色申告してみようか?e-taxで申告してみようか?そのように悩まれている方のちょっとした参考になれば幸いです。
目次
青色申告と白色申告の違い
個人で収入がある場合確定申告が必要になります。
その場合、「青色申告」か「白色申告」のどちらかで申告する事になります。
2つの申告の大きな違いは、「特別控除」があるのかないのかです。
青色申告は特別控除(10万・55万・65万の3種類)がありますので、節税効果が高く個人事業の方にはメリットが大きいです。
特別控除とは?1年間の収入から経費、基礎控除を引いた「所得」から一定額控除され課税所得が低くなります。
それにより所得税・住民税が白色申告の場合に比べ安くなります。
その他のメリットに税制上の優遇措置が良いのも魅力です。
どのような優遇措置があるのか?
まず「純損失の繰越控除」です。
赤字を3年間繰り越せる控除ですが、これは個人事業を始める方や始めたばかりの方にはうれしい控除だと思います。
私の場合ネットショップでしたが、ブログなどアフィリエイトを始める方にも当てはまると思います。
最初の初期投資でそれなりに支出が出るものです。
パソコンの購入費、パソコンのアクセサリーや付属品、プリンターやインク、コピー用紙、携帯電話の通信費、車にかかる費用、商品の仕入れ(アフィリエイトのレビュー記事の為の商品も)など経費として計上できるものが色々あります。
なかなか初年度から収入を上げるのは難しいですよね。
これらの経費を差し引くと赤字になる事も多いと思います。
経費に認められる内容の中でも、家族に支払う給与や固定資産の減価償却の特例も白色申告よりも青色申告の方が優遇されています。
初年度の赤字を翌年や翌々年に黒字になった場合に、赤字の金額を相殺する事が可能です。
当然赤字の年は所得税は0円になります。
赤字を3年間繰り越せる事により3年以内に黒字に転換した場合でも、赤字分を相殺できるので所得税がその分安くなります。
何か個人で始める場合、どうせ収益がでないだろうからと白色申告で済ましてしまうと数年後に後悔する事になりかねませんよね。
折角副業でも何か個人で挑戦してみるのなら、税制面で優遇される青色申告がおすすめだと思います。
青色申告と1口に言っても申告の仕方や帳簿の種類により特別控除の額は3種類あります。
10万控除:帳簿が簡易簿記、一定規模以下の不動産所得の場合
55万控除:帳簿を電子帳簿保存せずに書面で税務署に提出した場合
65万控除:e-taxによる申告か電子帳簿保存の場合
青色申告を面倒だと敬遠する理由の多くは帳簿作成の手間だと思います。
「複式帳簿」が必須です。
10万控除の場合は簡易帳簿で大丈夫ですが、どうせ帳簿を作成する必要があるのなら複式帳簿にして65万控除を受けられるようにした方がいいです。
現在白色申告の場合でも帳簿作成は義務化になっています。
ですが実際帳簿を作成している方は少ないと思います。
申告時に帳簿の添付が無いのと、申告内容に不審な点が無い限り帳簿の開示を求められたりしないからです。
長年白色申告をされている方でも帳簿の義務化を知らない方も多いと思います。
私も最近まで義務化になったのを知りませんでした。
白色申告も帳簿の義務化になったことにより、より青色申告でされる方が多くなって行きますよね。
青色申告をするには事前に税務署に届け出る必要があります。
〇個人事業の開業・廃業等届出書
〇青色申告承認申請書
この2点は必ず必要です。
書類をダウンロードして記入したものを管轄の税務署に提出します。
控えも提出時に一緒に持ち込んで押印してもらった方がいいと思います。
私は忘れてしまったのですが、後日控えを持っていっても押印してもらえません。
その場で押印したもののコピーも取ってもらえません。
保管する為に控えも押印してもらった方が安心ですよね。
もし1人でなくご家族に協力してもらい給与を支払う場合には
〇青色事業専従者給与に関する届出書
〇給与支払事務所等の開設届出書
この2点が必要です。
ご家族や従業員を雇って給与を支払う場合、所得税を給与から天引きして税務署に収める源泉徴収が義務になります。
本来毎月収める必要がありますが、個人事業の場合ですと毎月の負担は大きくなってしまいます。
特例で以下の書類を提出すれば、半年毎の納付にする事が可能です。
〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色申告する為には最初の2点は必ず必要になります。
提出期限が開業から1ヶ月となっていますので、青色申告を始めようと思っていたり白色申告から切り替えようとお考えでしたら早めに提出してください。
個人で何か始めるのなら青色申告がお得だと話してきました。
青色申告するなら最大の65万控除を受けたいですよね。
その為には会計ソフトで帳簿を作成してe-taxで送付するのが簡単でいいと思います。
e-taxってよく聞くけど何?手間がかかるの?
会計ソフトは必要?費用は?
疑問があると思います。
私が初めてe-taxで青色申告した経験をもとに、順番に説明していきますので参考になれば幸いです。
税務署に届け出る書類の書き方をまとめた記事になります。合わせて参考にしてください。
e-taxって何?
税務署に行くと確定申告はe-taxで!!
とそこら中に張り出されていますよね。
e-taxとは国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を電子申告するシステムです。
個人で申告する場合、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成するか申告書をダウンロードして手書きで作成すると思います。
e-taxを利用して申告する場合、そのまま電子送付できますので税務署に提出しに行ったり郵送で送る必要がありません。
確定申告の期間は設けられた会場に持ち込んだり、質問の為に足を運んだりで大変混雑しています。
会場によっては駐車場に車を止めるのに一苦労です。
e-taxなら自宅にいながら好きな時間に電子申告が可能で、提出する納税者にとっても税務職員にとっても時間短縮になりとても効率的だと思います。
もちろんe-taxで送付できない添付書類がある場合もあります。
その際は郵送で添付書類を送付する必要がありますが、e-taxで電子申告を送付する時に必要添付書類が表示されますので、その書類のみ郵送すれば大丈夫です。
大変便利なのですがまだまだ浸透していません。
その大きな理由はマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要になるからです。
マイナンバーカードをお作りになっていますか?
私はまだ作っていません。
作っていない方も多いと思います。
ICカードリーダライタは左程高額でなく1,000円以下でも購入できますが、マイナンバーカードを作るにはまだ抵抗のある方も多いですよね。
マイナンバーカードが必要である事が、便利なe-taxを敬遠される理由だと思います。
私は現在もマイナンバーカードを作っていません。
それでも2019年分の確定申告をe-taxで済ませ、還付金の振込も完了しました。
現在暫定的にマイナンバーカードを作っていなくてもe-taxによる申告が可能です。
e-taxで申告するメリット、利用方法、実際に申告した手順を順に説明いたします。
私は青色申告しましたので、青色申告の内容になります。
e-taxで申告するメリット
e-taxを利用するメリットは、やはり自宅にいながら自分の好きな時間に申告できる事です。
作成した確定申告書を手順に従ってそのまま電子送付するだけです。
わざわざ申告会場に持ち込む必要がありません。
そして一番重要なのが、青色申告で特別控除65万を受ける為に必要となります。
特別控除65万を受ける条件に
・e-taxによる電子申告、または電子帳簿保存
とあります。
電子帳簿保存は事前に申請書を提出して置く必要があり、期間の途中から変更不可能です。
しかも開始する3ヶ月前に申請書を提出する必要があります。
申請書は
〇国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
これは手間ですよね。
法人ならいいかもしれませんが、個人では手間がかかり過ぎます。
65万控除を受けるには、e-tax申告が手っ取り早いと思います。
青色申告の特別控除は申告方法で3種類になると先ほど説明しましたが、会計ソフトとe-taxを利用すれば簡単に65万控除を受ける事ができます。
e-taxを利用するには?
e-taxを利用するのはマイナンバーカードが必要となります。
そしてマイナンバーカードを読み取る為のICカードリーダライタも必要です。
マイナンバーカードを利用する場合、事前準備もありますのでパソコンに詳しくないと諦めてしまう方もいるかもしれません。
ですが現在暫定的に、マイナンバーカードを持っていなくてもe-tax申告ができる「ID・パスワード方式」があります。
ID・パスワード方式は、管轄の税務署に行きID(利用者識別番号)を発行してもらい、その場でパスワードを登録するだけです。
ID(利用者識別番号)、パスワードがあればe-taxでの申告が可能になります。
この方式ならパソコンに詳しくなくても簡単にできます。
発行してもらうのも簡単でした。
まず管轄税務署に行き窓口でe-taxのID・パスワード方式の登録をしたいと言います。
担当係員が税務署内のパソコンで発行までの登録をしてくれます。
その際に青色申告の為に提出している個人事業の開業届出書の内容通りの屋号や住所、事業内容等の入力が必要です。
入力して登録が完了すると重要書類としてID(利用者識別番号)とパスワードが記載された紙をプリントアウトしてもらえます。
e-taxを利用する際にID・パスワード方式での申告を選択して入力していけば、e-taxでの電子申告が可能です。
暫定的方式となっていますが、送付受付確認、還付金の状況など確認できましたので十分だと思います。
実際に申告した時の流れを書いてみますね。
e-taxで青色申告してみました!!
2019年分を初めてe-taxから青色申告しました。
想像していたのより簡単にできましたが、会計ソフトは必要だと思います。
簡単に自動計算してくれるのと同時に必要な帳簿の作成もしてくれます。
国税庁の確定申告作成コーナーでも、支出、収入、経費、控除など必要項目を入力していけば自動計算で申告書は作成できます。
確定申告(青色申告)に必要な申告書だけなら、少し苦労するかもしれませんが作成できない事もありません。
問題は帳簿の作成です。
青色申告で65万特別控除を受けようと思うと、複式簿記の帳簿作成になります。
簡易簿記に比べて複式簿記はかなり複雑で簿記の知識がかなり必要です。
例えば何か経費で1,000円分購入した場合
・1,000円で購入した備品が資産に増える
・1,000円分支払ったので現金が減る
当然の事ですが、経費で1,000円分の購入した事により資産が増えて現金が減ります。
この2つの事を同時に平行して記録していくのが複式簿記です。
私は簿記には詳しくありませんが、ニュアンスはあっていると思います。
全ての取引に対して発生しますので、簿記の知識があったにせよ個人事業者が1人で行うのは相当な手間です。
帳簿の種類も補助簿6種類、主要簿2種類の計8種類もあります。
〇補助簿
・現金出納帳
・預金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
〇主要簿
・仕訳帳
・総勘定元帳
これら全ての帳簿が必要で7年間の保存が義務付けされています。
会計ソフトを使用すればこれらの帳簿も自動で作成されます。
時間と手間を考えると会計ソフトは必ず必要だと思います。
会計ソフトを使って簡単に
会計ソフトも色々ありますので、初めて利用するのに迷ってしまいますよね。
よく口コミサイトや検索で目にするのはこの3つだと思います。
〇やよいの青色申告オンライン
初年度無料セルフプラン(翌年額8,000円)~ 3プランの種類あり
〇マネーフォワード クラウド
1ヶ月無料体験トライアルあり 確定申告キャンペーンで割引きあり
月額1,280円~ 2プランの種類あり
〇クラウド会計ソフト freee
30日無料スタートあり
月額816円~ 3プランの種類あり
ただ816円のプランだと帳簿すべてに対応できないかもしれませんので確認してください。
始める際に比較の内容もよく分かりませんでしたし、青色申告の帳簿がすべて準備できれば問題なかったので一番安かったやよいの青色申告オンラインを使用する事にしました。
初年度無料が大きかったです。
実際にやよいの青色申告オンラインで作成しましたが、帳簿もキチンと作成され申告も無事に済みました。
慣れれば使いやすいので、今後もやよいの青色申告オンラインを使用していく予定です。
年額も一番安いですからね。
簿記に詳しくないと使えるか不安ですよね。
使い方ガイドがありますので、それぞれの項目を開けば分かりやすく画像付きで説明があります。
使い方ガイドでほぼ使えると思います。
もし不安の場合はこちらの書籍がおすすめです。
価格は550円でやよいの青色申告オンラインでの申告について書かれています。
操作方法も詳しく載っていましたので、分かりやすいと思います。
私も購入しました。
基本的に1つの取引に対して2回入力する事になります。
例えば売上が発生した場合
収入として取引日でまず入力します。そして振込や現金で入金があった日付で振替として入力します。
支出の場合も同じで
支出として請求があった日でまず入力します。そして引落などで支払った日付で振替として入力します。
これが慣れるまでちょっと頭が混乱するんですよね。
慣れてくるとサクサクできるようになると思います。
入力すると取引の一覧として表示確認する事ができます。
収入、支出を全て入力したら「確定申告」の項目から確定申告書を作成していきます。
流れに沿って確認しながら入力して行けば簡単です。
この際の入力は、基本情報の入力や経費の家事按分(経費の事業とプライベート分をパーセンテージで分ける)、様々な控除など必要なものになります。
項目1つ1つ分かりやすくなっていましたので、スムーズに作成できました。
これで確定申告書が完成です。
同時に必要な帳簿もできあがっています。
やよいの青色申告オンラインはe-tax対応となっていますが、ID・パスワード方式で登録している場合非対応でそのまま電子送付する事ができません。
e-taxのサイトで申告書の入力が必要になりますが、そのまま提出できる申告書が既に出来上がっているので簡単に入力できると思います。
やよいの青色申告オンラインは初年度無料ですので、初めて申告する方が試しに使われるのにおすすめですよ。
e-taxサイトで申告書作成・送付
やよいの青色申告オンラインで作成した申告書をe-taxで電子申告する手順です。
マイナンバーカードをお持ちで、マイナンバー方式で申告する場合はやよいの青色申告オンラインから手順に沿って電子申告可能ですが、ID・パスワード方式の場合e-taxサイトで再度入力して申告書を作成する必要があります。
やよいの青色申告オンラインで作成した申告書を、ダウンロードしてプリントアウトしてからe-taxサイトを開いてください。
必要になるのは「確定申告書B 2枚」「青色申告決算書 4枚」です。
やよいの青色申告オンラインの確定申告Step2、3で作成した「青色申告決算書」と「所得税確定申告書」をダウンロードです。
Step2の「仕訳帳・総勘定元帳」は帳簿として7年の保管義務がありますので、こちらもダウンロードして印刷保管してください。
準備したらe-taxのサイトを開きます。
上のリンクからか「e-tax」で検索してください。
サイトを開いたら「確定申告書の作成」をクリックします。
e-taxのサイトを開いて一通り見ていくと、e-taxソフトやe-tax Web版等出てきますが気にしなくいいと思います。
ID・パスワード方式の場合は、確定申告書の作成コーナーからしかできないと思います。
凄く簡単なので問題無くできるので大丈夫ですよ。
クリックすると国税局確定申告等作成コーナーに移動します。
新規で作成しますので、「作成開始」をクリックしてください。
まず最初に提出方法の選択です。
今回はID・パスワード方式で行いますので、真ん中の項目をクリックします。
パソコンのOS・ブラウザの利用環境の確認です。
普段からパソコンをお使いでしたら問題無いと思います。
あまり普段お使いでない場合は、利用環境を確認してください。
上記以外ですと正しく動作しない場合があるようです。
利用規約がありますので、内容を確認して同意して次へをクリックします。
e-taxで電子申告する為に税務署で発行した利用者識別番号とパスワードを入力します。
入力したら次へをクリックします。
検索完了と出ます。
利用者識別番号により、事前に提出している個人事業の開業届出書を元にした登録情報の検索です。
OKをクリックして次に進みます。
登録情報の内容を確認します。
これで事前確認終了で、申告書等を作成するをクリックして作成へ進みます。
昨年分の申告を作成するので、▼をタップしてメニューを表示させます。
「所得税」「決算書・収支内訳書」「消費税」「贈与税」の項目があります。
この中で最低限申告に必要なものは、「所得税」「決算書・収支内訳書」です。
「消費税」は1,000万以上の収入ですので、一般的な個人事業主には必要ないと思います。
「贈与税」は必要に応じて申告が必要です。
「所得税」「決算書・収支内訳書」の2つの項目ですが、どちらから先に作成に進んでも入力完了時に案内ウインドウが表示され流れに沿って両方作成できると思います。
「所得税」の場合、給与・年金者とそれ以外の所得で選択して進む必要があります。
個人事業主の方は真ん中を選択して作成を開始します。
やよいの青色申告オンラインで作成した申告書を見ながら入力は問題無くできると思います。
「所得税」の作業の流れは
順番に流れに沿って入力して行くだけです。
注意点は自動計算される部分がありますので、やよいで作成した申告書と同じ金額になっているかは確認してください。
1つの金額が違うと全てが狂ってくる可能性があります。
画面も大きく見やすいので入力もしやすかったです。
「決算書・収支内訳書」の作業の流れは
こちらは申告書等の作成のみですが、毎月の収支など金額の入力も多いので注意してください。
どちらから作成して行っても、案内に従って行けば必要な申告書が作成されて送信まで完了します(確認画面でちょっと迷うかもしれません。後ほど説明します)。
入力内容量にもよりますが、1時間もかからずに全て完了すると思います。
入力している内容の節目毎に、一時保存するが表示されていますので万が一の為に保存して置いた方がいいですよ。
一時保存をすると拡張子dataでパソコン内に保存されます。
○○.dataのファイル名です。
e-taxの最初の画面で「保存データーを利用して作成する」を選択して、○○.dataを選択して表示させれば続きから入力できます。
万が一の為に保存してくださいね。
「所得税」→「決算書・収支内訳書」と流れに沿って順番に入力完了すると確認画面になります。
確認手順の「帳簿表示・印刷」をクリックするとPDFファイルでダウンロードされます。
こちらは必ず控えとしてファイルで保管して置いた方がいいです。
ダウンロードしたら「印刷終了」をクリックして送信の準備に進みます。
印刷した後の作業についてとなっていますが、ダウンロードして保管しておけばいつでも印刷できるので問題ありません。
必要事項の入力は全て完了しているので、ここで必ず「入力データを保存する」で保存してください。
来年度以降も今年のデータをもとに作成できるので保存は必要だと思います。
添付書類の提出が必要になる場合は、こちらに書き出されます。
添付書類は税務署に持ち込むか郵送で送る事になります。
この後送信すると「申告等送信票」をダウンロードできます。
その申告等送信票と一緒に提出する事になります。
この時点でまだ送信されていません。
入力が終わったのでと終了するをクリックしてしまうと、トップ画面に戻ってしまい送信できません。
送信するには申告書の作成の「所得税の確定申告書を作成する」をクリックしてください。
もう既に入力済だと思いますので、申告書の入力は必要なく入力終了で次へ次へと進んで大丈夫です。
申告の入力が終わるとマイナンバーの番号入力になりますので、入力して次へ進んでください。
送信前の最終確認の画面になります。
確認手順の帳簿表示・印刷は最終確認でとても重要です。
必ずクリックしてPDFファイルをダウンロードしてください。
帳簿というより送信される申告書が全て確認できます。
送信前なので確認用となっています。
申告書等送信票以外に送信される申告書全てが確認できます。
中段送信書類の欄で別途提出に〇が付いている書類は、税務署に持ち込むか郵送が必要となります。
もし申告書Bか決算書が別途提出になっている場合、入力に間違いがあり申告書が作成されていない可能性があります。
最終確認ですので、よく確認してくださいね。
問題なければ次へ進むをクリックして送信へと進みます。
確認が済んでいるので後は送信して終了です。
スイマセン。スクショを撮り忘れたので画像がありません。
送信する際に注意点です。
私はダウンロードし忘れてしまったのですが、次の送信する画面でも先ほど確認用でダウンロードしたPDFファイルが今度は提出用としてダウンロードが再度必要です。
送信画面で「帳簿表示・印刷」からPDFファイルをダウンロードしてください。
「送信前の確認用です。」の赤文字が消えたものがダウンロードできるはずです。
送信してしまうと再度送信前の画面に戻れませんので、送信前に必ずダウンロードしてください。
送信完了しても、ちゃんと送信できたか不安ですよね。
e-taxサイトのメッセージボックスから確認が可能です。
メッセージボックスの赤丸の部分をクリック。
メッセージボックスを開くには、受付システムにログインが必要です。
今回はID・パスワード方式でお話ししていますので、利用者認識番号とパスワードでログインします。
ID・パスワード方式の場合メール自体の内容までは確認できませんが、受付が完了しているかは確認する事ができます。
還付金がある場合は、還付金処理状況で振込予定が確認できます。
メッセージは、マイナンバーカードで利用すれば内容まで確認できるようです。
ID・パスワード方式は暫定的と言われていますので、いずれはマイナンバーカードを作る必要があるかもしれませんね。
e-taxのサイトからの申告は会計ソフトを利用していれば、簡単に短時間で完了して便利だと思います。
まとめ
青色申告で特別控除65万を受ける為にe-taxを利用した電子申告の流れをご紹介しました。
e-taxはマイナンバーカードが必要と思われている方も多いと思います。
暫定的とされているのでいつまでかは分かりませんが、税務署で利用者識別番号を発行してもらうID・パスワード方式ならマイナンバーカードを作っていなくてもe-taxから申告できます。
特別控除65万は大きいですよね。
e-taxの利用を迷っている方の参考になれば幸いです。
e-taxサイトでの申告書作成は、パソコンのスキルがそれほど無くても問題無く作成して送信する事ができると思います。
青色申告の一番の難関は帳簿です。
この帳簿に関しては個人で作成するには、労力がかかるのと知識がかなり必要になります。
やはり会計ソフトは必要になると思います。
会計ソフトは青色申告対応で無料なのは無いと思いますので、年間費用はかかってきます。
使いやすさと価格で選ぶと思いますが、帳簿を付けた事がないと比較の基準も分かりませんよね。
青色申告が無事にできれば問題ないと思えば、やよいの青色申告オンラインで十分だと思います。
機能面で青色申告に対応して帳簿も作成されていましたし、初年度無料は助かります。
1年後から有料になりますが、それまでに解約しても問題ないようです。
有料になっても1年8,000円ですので、他の製品と比べても安いと思います。
私は使用していて使いにくさや不便を感じませんでしたので、このままやよいの青色申告オンラインを利用していきます。
もしどの会計ソフトがいいのか迷っていましたら、初年度無料のやよいの青色申告オンラインがおすすめですよ。
会計ソフトの入力さえキチンとすれば、e-taxの電子申告は簡単です。
混雑する税務署や申告会場に行かなくて済むのもいいですよね。
自宅から好きな時間に申告できます。
是非始めてみてください。
青色申告するには事前に税務署に提出する書類も必要です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」の2つは必ず必要ですので、早めに提出してください。
マイナンバーカードを持っていなくてe-taxを利用する場合は、税務署の窓口で「ID・パスワード方式でe-taxの電子申告をしたい」と伝えてください。
その場で利用者識別番号とパスワードを発行してもらえます。
色々提出書類もあり面倒ではありますが、特別控除は個人事業主にとっては有難い控除です。
白色申告に比べ優遇措置もありますので、総合的に考えて検討していただければと思います。
*記事内の情報は投稿日2020/3/17時点のものです。